生活に困っている
加害者から逃れ、新たな生活を始めるにあたり、当面の生活資金を確保する制度として、行政による資金の貸付、各種手当または生活保護制度を利用することができます。
どんな制度がありますか?
- 資金の貸付
ひとり親家庭に対し経済的に自立して安定した生活を送ることを目的に転宅等に係る資金を貸し付ける母子父子寡婦福祉資金や、ひとり親家庭などに対して医療保険の一部を助成するひとり親家庭等医療費助成、収入の少ない世帯などに就学等に係る資金を貸し付ける生活福祉資金などの制度があります。
- 各種手当
児童手当や児童扶養手当など、子どもを持つ方に対する手当の制度があります。
- 生活保護
困窮の程度に応じて保護を行い、最低限度の生活を保障し、あわせて自立を助長することを目的とした制度です。保護基準により計算された最低生活費よりも収入が下回る場合に、その不足分について保護を行います。
- 民事法律扶助
無料で法律相談を行い、民事裁判等手続きに関する弁護士・司法書士の費用の立替を行う制度です。
収入が一定額以下であることが条件になり、審査を経て、支援が決定したら、日本司法支援センター(法テラス)により費用が立て替えられます。
県保健福祉事務所(5箇所)と市の福祉事務所(10市)は、生活保護や母子生活支援施設などへの入所に関する手続きをはじめ、さまざまな社会福祉制度」窓口になっています。児童、高齢者、身体障害者、知的障害者の福祉やひとり親家庭、児童の問題などに関する専門員(家庭児童相談員、母子父子自立支援員)が配置され、相談に応じています。
また、町には福祉担当窓口があり、県の保健福祉事務所と連携を取りながらさまざまな社会福祉制度全般の窓口になっています。
リンク
・ 母子父子寡婦福祉資金貸付金
→ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003581/index.html
・児童扶養手当(佐賀県こども家庭課)
→ https://www.pref.saga.lg.jp/kiji003654/index.html
・日本司法支援センター(法テラス)佐賀
→ https://www.houterasu.or.jp/site/chihoujimusho-saga/
・佐賀県弁護士会
佐賀県DV総合対策センター (アバンセ内)
〒840-0815佐賀県佐賀市天神三丁目2-11
TEL:0952‐28-1492
FAX:0952-25-5591
Mail:dv@avance.or.jp
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