加害者と別れたい
また、調停で解決できなかった離婚の裁判なども行っています。
すでに家を出ている場合、加害者の夫と裁判所で会うのがこわいのですが。
→ 暴力を振るうおそれのある夫との調停や離婚裁判の際は、その旨を事前に裁判所に伝えておけば、安全確保に配慮をします。
どうしたら手続きができますか?
→ 離婚手続き及びそれに伴う金銭、不動産問題等について法的な手続きを希望している場合、配偶者暴力相談支援センターで本人の希望内容及び意思を確認し、法律相談機関についての情報を提供しています。
アバンセや佐賀県ひとり親家庭サポートセンター、また市町によっても、予約制で弁護士による法律相談を実施しています。
このほか日本司法支援センター(法テラス)佐賀でも、法律相談を受け付けています。
連絡先
・配偶者暴力相談支援センター
(TEL 0952-26-0018または0952-28-1616)
リンク
・ 佐賀家庭裁判所
(夫婦関係や男女関係に関する調停)
→ http://www.courts.go.jp/saga/saiban/madoguti/index.html
・ 日本司法支援センター(法テラス)佐賀
佐賀県DV総合対策センター (アバンセ内)
〒840-0815佐賀県佐賀市天神三丁目2-11
TEL:0952‐28-1492
FAX:0952-25-5591
Mail:dv@avance.or.jp
※メールによるご相談はお受けしておりません。 (ご相談窓口はこちらをご覧ください)