加害者を罰してほしい
暴力を振るう加害者を告訴したい、逮捕してほしいと考える場合は、最寄りの警察で相談することが必要です。
警察はどのような対応をしてくれますか?
→ 警察では、緊急時における暴力の制止、被害者の保護、加害者の検挙を行うほか、暴力による被害の発生を防止するため、加害者への指導警告も行います。
ひんぱんに暴力を振るわれる場合に、その暴力を抑制するため、近辺のパトロール強化を依頼することもできます。
被害者が保護命令の申立てをし、裁判所が決定した場合、その命令は警察に連絡されます。
警察ではこれを受けて、加害者に対して指導するほか、必要に応じて被害者の保護の強化を図ります。保護命令の期間中に加害者が命令違反を犯した場合は、二年以下の懲役又は200万円以下の罰金が科せられます。
連絡先
・ 配偶者暴力相談支援センター
(TEL 0952-26-0018または0952-28-1616)
リンク
・佐賀県内の警察署
佐賀県DV総合対策センター (アバンセ内)
〒840-0815佐賀県佐賀市天神三丁目2-11
TEL:0952‐28-1492
FAX:0952-25-5591
Mail:dv@avance.or.jp
※メールによるご相談はお受けしておりません。 (ご相談窓口はこちらをご覧ください)