加害者を遠ざけたい
加害者から逃れる時などに、加害者が近寄らないようにすることができる「保護命令」制度があります。
保護命令とは何ですか?
→加害者からの身体的暴力を防ぐため、加害者に対し、被害者に近寄らないことなどを命じる決定です。
被害者の申立てにより、地方裁判所が決定します。
保護命令にはどのような種類がありますか?
- 接近禁止命令
・被害者等の身辺のつきまといや、勤務先の付近をはいかいすることを1年間禁止する命令です。
・被害者本人のほか、被害者と同居する未成年の子どもが対象となります。また、実家など被害者と密接な関係のある親族、知人、支援者も対象とすることができます。
・接近禁止命令には、被害者の希望により、被害者に対する電話やメール、面会の要求等一定の迷惑行為をあわせて禁止する制度もあります。
- 退去命令
・被害者が荷物を取りに行くなどに必要な期間として2か月間(建物の所有者又は賃借人が申立人のみである場合において、申立人の申立てがあったときは、6か月間)、被害者と同居している家からの退去を命じる決定です。
どんな場合に申立てられますか?
→被害者が加害者から身体的暴力を受けた場合や、生命等に対する脅迫を受け場合で、今後生命や身体に危害を加えられる恐れがあると思われるときに申立てすることができます。
申立書を作成する必要がありますが、申立書には事前に配偶者暴力相談支援センター又は警察に相談等の事実の有無を記載する必要があります。まずは、ご相談ください。
連絡先
・配偶者暴力相談支援センター
(TEL0952-26-0018または0952-28-1616)
リンク
・佐賀地方裁判所
→http://www.courts.go.jp/saga/saiban/madoguti/index.html
・佐賀県内の警察署
佐賀県DV総合対策センター (アバンセ内)
〒840-0815佐賀県佐賀市天神三丁目2-11
TEL:0952‐28-1492
FAX:0952-25-5591
Mail:dv@avance.or.jp
※メールによるご相談はお受けしておりません。 (ご相談窓口はこちらをご覧ください)