加害者と別れたい

家庭裁判所では、離婚に伴う親権、養育費、財産分与、年金分割などに関して争いがある場合などに、その解決が図られるよう審判や調停を行います。
 また、調停で解決できなかった離婚の裁判なども行っています。
すでに家を出ている場合、加害者の夫と裁判所で会うのがこわいのですが。

→ 暴力を振るうおそれのある夫との調停や離婚裁判の際は、その旨を事前に裁判所に伝えておけば、安全確保に配慮をします。

 

どうしたら手続きができますか?

→ 離婚手続き及びそれに伴う金銭、不動産問題等について法的な手続きを希望している場合、配偶者暴力相談支援センターで本人の希望内容及び意思を確認し、法律相談機関についての情報を提供しています。

 アバンセや佐賀県母子福祉センター、また市町によっても、予約制で弁護士による法律相談を実施しています。

 このほか日本司法支援センター(法テラス)佐賀でも、法律相談を受け付けています。

 

連絡先

・配偶者暴力相談支援センター
(TEL 0952-26-0018または0952-26-1212)

 

リンク

・ 佐賀家庭裁判所

(夫婦関係や男女関係に関する調停)

→ http://www.courts.go.jp/saga/saiban/madoguti/index.html

 

・ 日本司法支援センター(法テラス)佐賀

→ http://www.houterasu.or.jp/saga/

お問合わせ先

佐賀県DV総合対策センター (アバンセ内)

〒840-0815佐賀県佐賀市天神三丁目2-11

TEL:0952‐28-1492

FAX:0952-25-5591

Mail:dv@avance.or.jp 

 ※メールによるご相談はお受けしておりません。 (ご相談窓口はこちらをご覧ください)

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