加害者を罰してほしい

暴力を振るう加害者を告訴したい、逮捕してほしいと考える場合は、最寄りの警察で相談することが必要です。

警察はどのような対応をしてくれますか?

→ 警察では、緊急時における暴力の制止、被害者の保護、加害者の検挙を行うほか、暴力による被害の発生を防止するため、加害者への指導警告も行います。

 ひんぱんに暴力を振るわれる場合に、その暴力を抑制するため、近辺のパトロール強化を依頼することもできます。

 被害者が保護命令の申立てをし、裁判所が決定した場合、その命令は警察に連絡されます。

 警察ではこれを受けて、加害者に対して指導するほか、必要に応じて被害者の保護の強化を図ります。保護命令の期間中に加害者が命令違反を犯した場合は、一年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。

 

連絡先

・ 配偶者暴力相談支援センター

(TEL 0952-26-0018または0952-26-1212)

 

リンク

・佐賀県内の警察署

→ http://www.police.pref.saga.jp/soudan_mado/_1532/_1810.html

お問合わせ先

佐賀県DV総合対策センター (アバンセ内)

〒840-0815佐賀県佐賀市天神三丁目2-11

TEL:0952‐28-1492

FAX:0952-25-5591

Mail:dv@avance.or.jp 

 ※メールによるご相談はお受けしておりません。 (ご相談窓口はこちらをご覧ください)

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